業種や仕事内容によっては「男性を採用したい」「女性を採用したい」と考える企業も多いのではないでしょうか。
しかし、求人広告において募集する性別を制限するのは法律で禁止されています。
とはいえ、できる範囲で応募者の傾向を絞れたら嬉しいですよね。
今回の記事では、『どのような表現がNGなのか』『法に触れない範囲で性別の傾向を絞る施策』についてお話ししたいと思います。
この記事で話す内容は以下の通りです。
よかったら最後まで読んでいってくださいね。
この記事の内容
- 性別を制限するNGな記載方法
- 性別の傾向を絞るための施策
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性別を制限するNGな記載方法
求人広告の募集条件で性別を限定することは、労働法の1つである「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(「雇用機会均等法」)の第5条で禁止されています。
具体的には、下記のような募集・記載を行ってはいけません。
NGな記載例
- 「男性限定」「女性限定」といった記載
- 「男性のみ」「女性のみ」といった記載
- 「男性優遇」「女性優遇」といった記載
- 男女で選考フローが異なる募集
- 男女で応募条件が異なる募集
ただし...
業務の特性上、どうしても一方の性でなければ遂行できない場合は性別の制限が認められることがあります。(適応外職種)
具体的な定義は以下の通りです。
⑴ 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
(業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に限られます。単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。)
① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職務
⑵ 労働基準法第61条第1項(深夜業)、第64条の2(坑内業務の就業制限)もしくは第64条の3第2項(危険有害業務の就業制限)の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法第3条の規定(助産師は女子をいう)により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
⑶ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、または均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
神奈川県労働局 男女均等な採用選考ルールより抜粋
性別の傾向を絞るための施策
ここからが今日の本題です。
性別の限定が規制されているとはいえ、実際問題「こんな人が採用したい」という理想像に性別が関わっていることも多いでしょう。
そんなときに法的にOKな範囲で、性別の傾向を絞るための施策を紹介したいと思います。
ただしここで話す施策は、応募者の性別を100%コントロールできるわけではありません。
裏ワザというと大げさですが、あくまでライティングや心理的な要因から一方の性にフックしやすくするための施策になります。
1.「〇〇活躍中」という表現で訴求する
「限定」「のみ」「優遇」といった記載はNGですが、「活躍中」という文言はただの事実の表現なので問題ありません。
「20代男性活躍中!」「家庭と仕事を両立したい女性が活躍中の職場です!」のように、性別+特徴などとセットで記載することで、働いている人のイメージが沸きやすくなり、同年代や同性別の求職者が安心して応募しやすくなります。
もし自分が20代男性であれば「20代男性活躍中!」と記載があることで「自分と似た境遇の人が働いているんだ」と感じられますよね。
2.求人画像を求めるターゲットに近いモデルにする
求人に掲載する画像ですが、以下のような画像を使っていませんか?
よくある画像の例
- 会社のロゴ
- 会社の外観
- オフィスの内装
- 販売している商品
- 働いている従業員
このような画像は基本的には僕はあまりオススメしません...
理由やオススメの画像についてはこちらの記事で話しているのでよかったら読んでみていただけると嬉しいです。
この記事ではindeedを例に話していますが、基本的にはどの求人媒体でも同様のことが言えると思います。
【関連記事】
【NG画像載せてない?】インディードで応募効果を高めるための画像の選び方
上記の記事を参考にした上で「求める人物像からの応募がなかなか来ない...」という場合は、画像を人物に、かつ採用したい性別&年齢層のモデルにしましょう。
また、モデルは実際の従業員ではなくフリー画像でも構いません。
【求める人物像に近いモデル+推し待遇のテキスト】の画像を作成し、差し替えてみましょう。
そのモデル像に当てはまる求職者が見たら『自分がここで働いたらこういう感じになる』というイメージが沸きやすくなりますし、求職者からしても『こういう人が欲しいんだな』『こういう人が働いているんだな』ということを暗に察することもできます。
3.ターゲットに刺さる福利厚生を前面に訴求する
企業目線、自分目線で訴求ポイントを考えてしまっていませんか?
年齢や性別によって喜ばれる福利厚生は異なります。
採用したい人物像の生活スタイルや特徴を思い描いた上で、刺さると感じる待遇・福利厚生を前面に訴求することが大切です。
例えば、20代の女性を採用ターゲットにするのであれば、『ビジネス書の購入費用会社負担』よりも『髪色・ネイル自由』の方が喜ばれると思いませんか?
反対に、バリバリ働く営業職の男性を採用したいなら『ビジネス書の購入費用会社負担』の方が刺さりそうですよね。
というように、誰にでも喜ばれる求人にするよりも、特定の層に刺さる求人にすることで応募者の傾向を絞ることが可能です◎
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まとめ
以上、【「女性のみ」「男性のみ」採用したい!】求人票で性別を制限するのはNG?対処法は?でした。
求人広告の掲載費用って高いですよね。
それに応募者対応のリソースだって応募者が多ければ膨大な工数になるでしょう。
だからこそ「求める人物像からの応募をしっかり増やしたい」というのはどの企業も共通の想いだと思います。
この記事が、そういった悩みを持つ企業(人)のちょっとしたヒントや手助けになれば嬉しいですね。
なお、このサイトでは、この記事以外にも効率的に採用活動を進めるポイントや、採用課題解決のサポートになる記事を投稿しているので、よかったら覗いてみて下さいね。
この記事を読まれている方にオススメの記事をいくつか載せておきます。
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